Q-info 第179号 2022年11月発行 【“一丁噛”が行く!】
第165回:振込手数料
来年10月から消費税のインボイス制度が始まります。まだまだ周知されていない面もあり、弊社では「インボイス制度とIT導入補助金の説明会」を定期的に開催しています。
インボイス制度が始まるといろいろと変えなければいけないことが出てきますが、そのひとつに振込手数料の控除があります。
企業同士の取引の場合、振込支払時に振込手数料を控除して支払うという商習慣があります。これは、もともと売掛代金を回収するのに集金に行っていたのを銀行振込にしてもらうに際して、「行く手間が省けるのだから、振込手数料くらいこちらで負担します」という売り手側の配慮から生まれたようです。
それが一般的になって、振込時に振込手数料を差し引いて振り込みする会社が少なくありません。
ところが、インボイス制度が始まると、この控除した振込手数料が問題となってくるのです。つまり、振込手数料の消費税のインボイス(適格請求書)をどうするかという問題です。ネットでいろいろ調べていると以下のような記述がありました。
① 売り手が振込手数料相当額を値引きしたと考えた場合、売り手が「適格返還請求書」を買い手側に交付しなければならなくなります。
② 売り手が振込手数料相当額を支払手数料として処理(課税仕入れ)する場合、買い手が金融機関から受領した「振込サービスにかかる適格請求書と立替金精算書」をもらわなければなければなりません。
え~~っ! そんなややこしいことをせないかんの? ということになりそうです。つまり、振込手数料を引かずに振り込んでいただくというのが一番手間がかからない方法となります。
本来は請求された金額を値引かずに支払うというのが原則ですので、適切ではない商慣習を改めていくのがいいのではないかと思います。
当社では請求書に『誠に恐れ入りますが振込手数料をご負担下さい』の一文を入れることを検討しています。
(一丁噛)