Q-info 第135号 2019年3月発行 【TOPICS】
カテゴリー[コラム/Qinfo]
軽減税率対策補助金が拡充されます!(一部既報)
10月からの消費税引き上げ(軽減税率制度開始)を前に、対策補助金の拡充が図られます。
- 補助率が引き上げられました。(2/3から3/4に引き上げられました。2019/1/1以降)
- 区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行を行うシステム等の開発・改修等に要する経費が補助の対象となるようになります。(C型類型の新設)
→今までパソコンシステムは『電子的受発注システム』(EDIやEOSといわれるもの)を使っているものしか補助対象とならなかったのですが、電子的受発注の有無に関係なく、複数税率に対応すべく請求書発行等のシステムを新規導入、あるいは既存システムを改修する場合、補助金の対象となります。
→補助金の上限額は150万円です。(200万円のシステムの導入や改修を行った場合、150万円の補助金がもらえます) - 補助対象経費及びそれぞれの補助率
改修・導入作業費用【補助率3/4】、ソフトウェア(区分記載請求書等保存方式に対応した請求書を発行するパッケージソフトなど)【補助対象範囲外の機能を含む場合、ソフトウェア購入費用の1/2を補助対象とし、それに3/4を乗じた額】、 ハードウェア(プリンタ・パソコンなど(必要最小限のもの)【補助率1/2】 - 補助事業期間 2019/1/1~2019/9/30(納入及び支払いが完了したもの)
- 申請タイミング → 改修/導入した上、支払いを完了した後に申請をすることとします。(事前申請ではありません)
当社は代理申請が出来る指定事業者として登録しておりますので、軽減税率への対応をお考えの方は是非ご一報下さい。
弊社製のシステムをお使いのお客様で、軽減税率への対応が不要(8%→10%への変更のみ)の場合、8%にあがった前回と同様に無償対応(運用マニュアルの配布)させていただきます。(保守契約ユーザー様で消費税にかかるカスタマイズをしていないお客様のみ)